- 建設業許可をもってない業者は違法? 2015/6/1
現在、建設会社に勤めていますが、こらから独立して内装業をはじめたいと思っています。独立するには、建設業許可は必要ですか?許可は当たり前だと言われました。無許可業者とは違法な業者のことなのでしょうか?


- 無許可業者でも違法とは限らない。
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無許可でも工事は請負える 建設業を営むにあたっては、建設業許可を取得していなくても工事を請負うことができます(業種により他法令で登録等が必要な場合はある)。ただし、一定の規模以上の工事については、建設業許可を取得している業者でなければ請け負うことができません。
許可が必要な一定規模以上の工事 建設業許可が必要な一定規模以上の工事とは、1件の請負工事金額が500万円以上(建築一式工事については1500万円以上等)の工事と定められています。ちなみに、この規模に満たない工事を「軽微な建設工事」といいます。つまり、「軽微な建設工事」のみを請負う業者には、建設業許可は不要です。
許可があれば何かと有利 以上のように、「軽微な建設工事」のみを請け負うのであれば、無許可でも問題ありません。しかし、許可業者と無許可業者では、様々な場面で優劣が生じる場合があります。
例えば
● 請負金額に制限なし
● 公共工事へ入札参加
● 信頼のお墨付き
● 融資額に影響許可をとるには 独立したばかりでも、要件を満たすことができれば、建設業許可を取得することは可能です。まずは、要件が何なのかを知りましょう。ちなみに、建設業許可に関するお悩みは「行政書士」に相談することができます。行政書士は許認可の専門家です。


