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建設業許可に関するQ&A

県外の工事はできる? 2015/8/26

現在、埼玉県で一般の建設業許可を取得している事業者です。埼玉県知事許可で、県外の現場の仕事は施工してもよいのでしょうか。

原則、可能です。ただし、配置技術者に注意。

原則として 建設業許可においては、現場の所在地に関する制限はありません。つまり、現在、埼玉県知事許可であっても、東京都内の現場を施工することは可能です。しかし、この説明には注意が必要です。

専任技術者と配置技術者制度 それは、「専任技術者」と「配置技術者制度」の関係です。「専任技術者」は建設業許可の取得要件の一つですが、この専任技術は、原則として営業所に常駐していなければなりません。 また、「配置技術者制度」とは、建設業許可業者は、施工する現場ごとに専任技術者と同等の経験又は資格をもっている技術者を配置して、現場管理をさせなければならないという制度です。

兼務できない 営業所に常駐の「専任技術者」と現場管理の「配置技術者」は原則、兼務できません。しかし、これでは一人親方は困ってしまいます。一人しかいないのに現場に出られない。そこで、国土交通省の通達(国総建第18号 平成15年4月21日)では、営業所と現場が近隣なら兼務しても良いとしました。

注意が必要な場合 つまり、注意が必要な場合としては、一人親方または、専任技術者に相当する経験や資格をもっている方が社内に1名しかおらず(専任技術者以外いない)、かつ遠方(県外)の現場を施工する場合です。この場合、県外の仕事はできないと言えます。

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