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建設業許可に関するQ&A

税金滞納でも許可は取れる? 2016/2/3

建設業許可の取得を検討しています。いくつかの要件が必要であるようですが、税金の滞納がある場合でも許可は取得できますか。

許可の取得は可能。

税金滞納が理由での不許可は無い 建設業許可申請においては、税金に未納があるか否かは要件に求められていません。つまり、税金を滞納していても、許可の取得は可能です。よく混同される要件として、財産要件がありますが、これはあくまで自己資本額又は預金残高が500万円以上確認できれば可とされています。

必要書類としての法人事業税納税証明書 申請の際の必要書類として、法人事業税納税証明書(個人事業主の場合は個人事業税等)が求められています。未納が問題とならないならば、なぜ納税証明書が求められているのでしょうか。これは、実態に即して営業所が都道府県税事務所へ届出がなされているか、を確認するためと考えます。故に、本店以外の営業所を建設業許可の主たる営業所とする場合には、必要に応じて都道府県税事務所への届出がなされていなければなりません。

決算が未到来の場合の書類 前述に、申請時に必要な納税証明書のお話をしましたが、開業して間もない場合には、決算未到来で納税証明書の取得ができません。そのような場合には、営業所の「設置届」(都道府県税事務所への提出)に受理印を受けたもののコピーを提出します。電子申請などの場合には、届出た旨の証明書を取得しましょう。

税金の滞納で問題になる場面 ちなみに、税金を滞納していた時に問題になる場合としては、公共工事等への入札参加資格申請などがあげられます。入札への参加資格は、税金滞納者へは付与されません。したがって、これから、建設業許可を取得して、かつ公共工事への入札参加を検討している場合には、税金はすべて納付して下さい。

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