- 建設業許可の財産要件とは? 2016/2/3
建設業許可を取得するための要件の一つとして、財産要件というものがあると聞きます。これはどのような要件なのでしょうか。


- 「一般」と「特定」で要件が違うので注意
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建設業許可の要件 建設業許可は、概ね4つの要件をすべて満たすことで許可の取得が可能となります。
(1) 経営業務の管理責任者要件(経営要件)
(2) 専任技術者要件(技術者要件)
(3) 財産的基礎要件(財産要件)
(4) 役員が欠格事由に該当しない(欠格要件)財産要件とは 建設業許可要件の内の一つである「財産要件」についてご説明します。
財産要件はその申請する区分「一般」と「特定」により内容が異なります。「一般」建設業許可の財産要件
● 自己資本又は、預金残高が500万円以上「特定」建設業許可の財産要件
● 欠損の額が資本金の20%を超えないこと
● 流動比率が75%異常であること
● 資本金が2000万円以上であること
● 自己資本が4000万円以上であること上記の財産要件を満たすことができれば財産要件はクリアとなります。
「一般」の場合の財産要件 「自己資本」とは、直近の税務申告に添付している財務諸表(貸借対照表)における、「純資産の部」の合計額をいいます。ここが、500万円を超えていればOKです。仮に、これが500万円未満であった場合でも、要件を満たす方法はあります。それが「預金残高」です。申請日一ヶ月前以内の基準日(○月○日現在)で証明した500万円以上の残高証明書(金融機関発行の証明書)が添付できれば要件を満たすことができます。つまり、月末に入金が500万円以上あり、次月の初め支払いをしてしまうという会社でも、財産要件を満たすことは十分可能なのです。
「特定」の場合の財産要件 申請区分の「特定」の財産要件は、直近の決算書に添付された財務諸表(貸借対照表)にて判定されます。まず、抑えておきたいのが資本金2000万円未満の会社は「特定」は申請すらできないということ。続いて、「純資産の部」が4000万円以上でなければならないこと。財産要件に対して、増資などで対策を行う場合、自己資本の判定は、直近の決算日で判定しますので、注意が必要です。
ちなみに「特定」許可については、許可取得後の5年更新時にも財産要件が審査されます。更新前の直近年度の財務内容についても注意を払わなくてはなりませんね。


