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電気工事業者の登録とは? 2015/6/1

電気工事業を営む上で、あらかじめ電気工事業者の登録が必要と聞きました。これは電気工事業を営むうえで、かならず必要なものなのでしょうか。どのようなお手続きなのでしょうか。

原則として電気工事業者は登録する必要があります。

電気工事業を営もうとする者はあらかじめ登録(自家用電気工作物のみを扱う営業の場合は届出)を受けておかなければならいないと電気工事業法に定められています。
一般家屋等の電気工事を行う業者は、ほぼこれに該当します。また、工事の請負金額が少額の場合でも登録が必要だと考えて下さい。個人事業、会社というのも関係ありません。

登録は、営業所のある都道府県庁が窓口となります。ただし、二つの都道府県にまたがって営業所が点在する場合(例えば、東京都と神奈川県に営業所があるなど)、は経済産業省の各機関となります。

(都道府県管轄の登録の場合)

登録に必要な日数 概ね3週間
申請費用 2万2000円
登録に必要な要件 1 営業所ごとに主任電気工事士の選任すること
第一種電気工事士
又は 第二種電気工事士+3年実務
2 欠格事由に該当しないこと
3 経済産業省の定める器具を常備すること
有効期間 5年 (更新可)

当該登録は、建設業許可 業種 電気工事を取得している業者であると、みなし登録業者という扱いになりますが、その届出手続きは必要です。

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