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解体工事業者の登録とは? 2015/6/1

解体工事業を開業するにあたり解体工事業者の登録が必要であると聞きました。どのような手続きなのですか。取得までどのくらいかかるものなのでしょうか。

解体工事業者はあらかじめ取得しておかなければならない登録です。

建設リサイクル法で定められるこの登録は、解体工事を行う業者は取得して置かなければならない登録手続きです。
当該登録は、解体工事現場が所在する都道府県ごとに取得する必要があります。例えば、営業所が東京都内にある場合でも、次回施工する解体現場が神奈川県内の場合には神奈川県の登録を受けておく必要があるわけです。
登録は申請してから概ね3週間程度で登録が受けられます。申請の際には、常勤の技術管理者(要件あり)を1名選任する必要があります。有効期間は、5年で、更新が必要です。
建設業許可の「とび・土工コンクリート工事」「建築工事」「土木工事」のいずれかを取得している業者については、みなし登録業者という扱いになり、登録手続きは不要となります。

 
登録申請実費東京都 (新規)4万5000円 (更新)2万6000円
千葉県 (新規)3万3000円 (更新)2万6000円
埼玉県 (新規)3万3000円 (更新)2万6000円
神奈川県(新規)3万3000円 (更新)2万6000円
申請から登録までの期間 概ね3週間程度
有効期間 5年
技術管理者 要件 以下のいずれかの要件を満たす。 8年以上の解体の実務経験(卒業学科に応じて短縮あり) 1級・2級建設機械施工管理技士 1級・2級土木施工管理技士(土木) 1級技能士 (とび・とび工)

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